1 「多重債務といえるか分かりません。」「負債は保証債務のみです。」が相談は可能でしょうか。
 ⇒貸金業者が1社や2社のみである方、債務が保証債務のみである方なども債務整理を弁護士に依頼することはできます。
 現状で、ご収入から返済していくことが困難な状況であれば、お早めのご相談をおすすめします。


 2 依頼した後の流れを教えて下さい。
 ⇒大雑把な流れをご説明します。
(1)ご契約いただいた後、速やかに各債権者に対し、弁護士介入の通知書を送付します。
  なお、この段階で借入金の返済はストップしていただきます。債権者からの請求も止みます。
 
弁護士費用については、通常は分割払いにし、その後毎月一定額をお支払いいただくことになります。
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(2) 各債権者から取引の明細等を取り寄せます。利息制限法所定の法定利息を超える取引があれば、法定利息で計算をし直し、こちらの主張債権額を確定させます。
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(3) 弁護士費用の完納の目途がたった段階で、
 
「任意整理」であれば各債権者と和解交渉を開始します。
 
「自己破産」「個人再生」であれば、裁判所に申し立てを致します。なお、自己破産の場合には、別途裁判所管財人 費用を要することがあり、この場合、当該費用の支払いの目途が立った段階で申立てをいたします。


3 自宅を残したいのですが方法はありますか
 任意整理や住宅資金特別条項付個人再生という手続を利用すれば,仮に住宅ローンが残っている場合でも,その返済をそのまま継続し,他の債務の整理をすることができます。
 なお,住宅資金特別条項付きの個人再生手続き利用については,所定の要件を満たす必要がありますので,ご相談の際は,ご自宅の登記事項証明書をお持ち頂けるとスムーズです。


 4 個人再生はどんなメリットがあるのですか。
 自己破産と異なり,財産(担保になっている財産は除きます)を取られてしまうということはありませんので,財産を手放さずに債務整理手続をすることができます。
 任意整理と違い,債務の元金を大幅にカットできる可能性が高いため(最高で基準債権額の10分の1。通常は,基準債権額の5分の1(但し,最低返済額は100万円)程度に圧縮されることが多いです。),破産まではしたくないという方など,ニーズは少なくありません。