1 一部の債権者(貸金業者,カード会社等)のみ任意整理を依頼することはできますか。
 特に不相当なご事情がない限り可能です。
   ただ,カード系の債務のうちの一部の会社を除外するような場合,公平性の観点からご事情や当該債務の返済の見込みをお伺いして通常よりも慎重に判断させて頂きます。


 2 カード会社(債権者)との和解の交渉はいつから開始されますか。
  原則として,全社の債務調査が終了し,かつ弁護士費用(着手金)の入金が終わった後で分割返済の交渉に入る形になります。


 3 任意整理後の債権者への返済は,どのように行うのですか。
  通常は,各債権者の指定する口座にそれぞれ毎月お振込みを頂く形になります。
別途,手数料(毎月)を要しますが,当事務所の預り金口座に弁済資金をまとめてご入金いただき,当事務所から各債権者に返済の送金を行う形も採れます。