【交通事故】


交通事故に遭われた方は,今後どう対応したらよいか悩まれていることと思います。損害賠償そのものの話以外にも,様々な問題に直面することがあるでしょう。交通事故に遭われた方は,できるだけ早く専門家にご相談することをお勧めします。


【賠償額算定の基準について】

 交通事故における損害賠償額算定の基準は,3つあります。金額が低い順に列挙します。
1 自賠責保険基準(自賠責法に明記されている支払基準)
2 任意保険基準
3 弁護士基準
 3は,裁判で参考にされる基準です。
 2は,各損害保険会社の支払基準で,保険会社ごとに内容は異なりますが,3よりは,低額になるのが通常です。
 交通事故の損害賠償額の算定は,非常に複雑です。各損害費目固有の問題に加え,過失相殺の問題もあります。困惑される方,保険会社の言い分・提示に納得ができないという方,色々な方がいらっしゃると思います。当事務所では,詳細にご事情をお聞きし,適正な賠償額を計算し,交渉の場合,裁判をする場合,それぞれの見通しをご説明致します。


【後遺障害(後遺症)について】

 後遺障害(後遺症)とは,事故後の治療にもかかわらず,完治に至らず,将来にわたって体の不具合が残ってしまうことをいいます。症状の重さに従い,1級から14級に分類されています。むちうちでも後遺障害に認定されることはあります。後遺障害が残った場合には,後遺障害を負ったことで得ることができなくなった利益(逸失利益といいます。)や後遺障害を負ったことによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
 不幸にも,事故で後遺障害が残ってしまった場合には,上記のような慰謝料・逸失利益等の賠償額の加算を求めていくことになります。
 また,後遺障害の認定に関してのご相談や対応もお受けしております。

【弁護士費用特約について】

 加入されている任意保険に,「弁護士費用特約」が付いている場合,弁護士に対する相談料や依頼した場合の着手金・報酬金等の費用は,保険で賄われることになります(詳細はご加入の保険会社にお問い合わせ頂くか,約款をご確認下さい。)。
 弁護士費用特約に入られている場合には,相談時にお申し付け下さい。保険会社との連絡・送金手続きなどは全て代行致します。


弁護士費用

 いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 共通事項として,実費はご依頼者の負担とさせていただいております。
  
1 特約1(人身事故の場合)
 ご依頼者が被害者側の場合で,かつ,相手方(加害者)が任意保険に加入している場合
  着手金   5万5000円(消費税抜き5万0000円)
  報酬金   経済的利益の15.4%(消費税抜き14%)
      (但し,経済的利益の額が1000万円を超える部分は11%相当額。報酬金の最低額は原則として金5万5000円となります。)
※ 経済的利益とは,保険会社の示した示談提案額からの増加額をいうものとします。賠償金受領額の全額ではありません。
 ⇔ 報酬金については,経済的利益の~%という形で決められるのが一般的ですが,他の事務所にご依頼される場合でも,何にこの~%を掛けるのかは,よくご確認頂いた方が良いです。最終的に取得した賠償金の金額に~%を掛ける場合,賠償金の増額がさほどなくても,弁護士費用が多額になる可能性もあります。
当事務所は,弁護士の仕事により実際に増額した分がご依頼者の利益となると考えるのが常識的と考えますので,この金額(増額分)の何パーセントという形で報酬金を頂くのが妥当と考えています。
※ ご依頼者が弁護士費用特約に入っている場合には,適用されません。
※ 引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,11万0000円とします。
※ 交渉による解決が見込めない場合など,ご利用いただけないこともあります。
 
2 特約2【着手金ゼロ(着手金無料)コース】 
 ご依頼者が被害者側の人身事故の場合で,かつ,相手方(加害者)が任意保険に加入している場合。また,後遺障害が発生している場合,受傷状況や相手方保険会社の対応から後遺障害が発生していることが明白な場合のみの適用になります。
  着手金   0円
  報酬金   経済的利益の19.8%(消費税抜き18%)
 (但し,経済的利益の額が1000万円を超える部分は11%相当額。
  報酬金の最低額は原則として金5万5000円となります。)
 
※ ご依頼時に実費分として,1万円~2万円程度をお預かりします。弁護士費用は後払いとなります。
※ 経済的利益とは,保険会社の示した示談提案額からの増加額をいうものとします。賠償金受領額の全額ではありません。
※ ご依頼者が弁護士費用特約に入っている場合には,適用されません。
※ 交渉のみのご契約になります。引き続き訴訟事件を受任するときの着手金・報酬金は,上記の特約1若しくは標準料率表により算出致します。
 
 
3 上記以外の交通事故の弁護士費用は,原則として,標準料率表により算出致します。
※ 交通事故案件に関しては,着手金の分割や支払猶予に柔軟に対応できる場合があります。ご希望の方はご相談下さい。
 


3 上記以外の交通事故の弁護士費用は,原則として,標準料率表により算出致します。
※ 交通事故案件に関しては,着手金の分割や支払猶予に柔軟に対応できる場合があります。ご希望の方はご相談下さい。
 
【標準料率表】
 経済的利益の額                着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
※ 裁判手続きのご依頼で,裁判所への出廷が8回目を超えた場合,超過分(8回目から)につき,1回毎に1万1000円の出廷日当を請求することがあります。