【離婚問題】


 ご夫婦の問題のご相談の内容は様々です。離婚したい方,離婚を求められている方,条件面で折り合いがつかないという方,それぞれ適切・妥当な解決法をアドバイス差し上げます。離婚問題のご相談でよく出てくる事柄を簡単にご説明致します。


離婚の種類(方法)について

主要な離婚の手続きとしては,協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
1 協議離婚は,裁判所を介さない夫婦の合意による離婚です。離婚届に夫婦及び成人2人の証人が署名・捺印し,夫婦の本籍地または住所地の市区村町役場に届出をすることによって成立します。 未成年の子供がいる場合,親権者を決める必要がありますが,後のトラブル防止のため,財産分与,慰謝料,養育費,子供との面接交渉等,他の離婚の条件も取り決めをしておいた方がよいです。取り決めの内容は,強制執行認諾文付きの公正証書にしておけば,取り決め通りの支払いがされない場合などに,強制執行をすることができます。
2 調停離婚とは,家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)」で成立する離婚のことをいいます。 調停にも裁判のような強制力が無いため,夫婦の合意がない限り離婚は成立しませんが,家庭裁判所で第3者である調停委員を介して話し合いを継続することにより,離婚の合意に至ることは多いです。
 なお,夫婦の一方が協議離婚に応じない場合,すぐに離婚裁判をするのではなく,原則として家庭裁判所で調停を行う必要がありますので,協議(交渉)で離婚できなければ,離婚調停を申し立てるというのが通常の流れになります。
3 裁判離婚は,家庭裁判所の離婚訴訟で成立する離婚のことです。調停でも話し合いがつかず,離婚が成立しない場合,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。裁判で離婚をする場合には,最終的には,裁判官が離婚自体が認めるか認められないかを判断し,離婚条件についても決定することになります。


離婚原因について

 裁判離婚の場合,下記の民法上の離婚原因がなければ離婚は認められません(民法770条1項)。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は比較的問題になります。性格の不一致やモラルハラスメント,嫁姑問題,勤労意欲の欠如・浪費などはよく聞きます。これらは,婚姻中の事情を総合的に判断して離婚の可否が判断されます。必ずしも離婚原因にならないというわけではありません。


離婚の際の取り決めについて

ケースバイケースですが,離婚の際には,親権,養育費,慰謝料,財産分与,面接交渉等につき,取り決めをすることが多いです(親権以外は,離婚後も一定期間は請求可能です。)。
1 親権
 未成年の子供がいる場合親権者を決めなければ離婚はできません。判決等で裁判所が指定する場合は,「子の利益,福祉」に従った判断がなされます。判断にあたり考慮される事情としては、次のものがあります。ただ,実際のケースでは,甲乙つけ難い事案が多いです。
(1)父母側の事情・・・それまでの監護実績,経済状態(経済力),心身の健康状態,生活態度,生活環境,教育環境,監護補助者の有無,子に対する愛情の度合い,従来の環境状況など
(2)子側の事情・・・子供の年齢と意思
 0歳~10歳   →母親が親権者になるケースが多いです。
 10歳~15歳  →子供の心身の発育状況によって,子供の意思を尊重します。
 15歳以上    →子供自身の意思が尊重されます。
2 養育費
 養育費については,夫婦の収入や子の年齢・人数を基準に算定されます。この金額が一応の相場といえます。
3 慰謝料
 相手方の有責行為によって離婚に至った場合,これによって被る精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の請求が可能な場合があります。典型例は,不貞行為や暴力(DV)に基づくものです。
 具体的な金額は,不貞行為や暴力などの有責性の態様・程度,精神的苦痛の程度,婚姻期間,当事者の年齢,当事者の資力や社会的地位,未成年の子の存在などを考慮して決定されます。統計的には,100万円~300万円が多いと思われます。
4 財産分与
 財産分与は,婚姻中の夫婦の財産を分ける手続です。夫婦が婚姻中に協力して維持形成した財産がその対象となります。将来受給する退職金も一定の場合,対象になることがあります。
5 面接交渉(子供との面会交流)
 離婚後,親権者または監護者にならなかった場合でも,定期的に電話連絡をしたり,子どもと会ったりすることを求めることができます。面会の頻度や方法,場所などは離婚時に取り決めをした方がよいです。面会によって子供に悪影響があると認められる場合(暴力をふるう危険性がある,子供が拒否しているなど),親同士の対立が熾烈な場合など,特殊な事情がある場合には制限されることもありえます。


別居中の生活費について(婚姻費用分担請求)

 夫婦仲が悪化し別居に至った場合,一方配偶者が生活費を払わなくなることがあります。このような場合でも,原則としてもう一方の配偶者は生活費の請求をすることができます(婚姻費用分担請求といいます。)。
 話し合いでまとまらなければ,家庭裁判所に調停を申し立て(離婚の調停と同時に申立てることが多いです。),それでも折り合いがつかなければ,裁判官の判断(審判)を求めることもできます。最終的に,配偶者(多くの場合,夫です。)の給料その他の財産を差し押さえることで強制的に支払を実現することもあります。
 婚姻費用の金額も,養育費と同様の算定相場があります。 


不貞相手(浮気相手)への慰謝料請求について

 配偶者が不貞行為を行った場合,又は不貞行為が原因で離婚に至った場合は,浮気相手に対しても精神的苦痛の慰謝料を請求ができることがあります。


弁護士費用


いずれも消費税込みの金額を表示しております。
共通事項として,実費はご依頼者の負担とさせていただいております。
 
1 交渉・調停  
  着手金 16万5000円~27万5000円
  報酬金 16万5000円~27万5000円
2 訴訟   
  着手金 22万0000円~27万5000円  
  報酬金 16万5000円~27万5000円
 
※ 調停から訴訟を引き続きご依頼になった場合は,訴訟の着手金は原則として2分の1になります。
※ 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,上記の一般民事事件の基準による額以下(経済的利益の5%程度)の適正な額の報酬金がかかることがあります。
※ 上記,以外の契約条件は一般民事事件と同様になりますので,実費・遠距離出張の際の日当などは別途かかることがあります。
 


【費用の算定例】※あくまで目安として,ご参考にしてください。
1 調停で離婚成立に至らなかったため,弁護士に依頼し,離婚訴訟を提起した。結果,判決で離婚が認められた。子の親権に争いはなかったため,親権者は依頼人となり,他に依頼人が財産分与として200万円の支払を受けることとなった。
  着手金  ア 22万0000円(~27万5000円)
  報酬金  イ 16万5000円(~27万5000円)
        ウ 加算報酬:200万円×5.5%=11万0000円


2 相手方から離婚訴訟を提起されたため,弁護士に依頼をした。相手方からは慰謝料として300万円,財産分与として300万円を請求されていた。数回の審理を経て,依頼人が解決金として250万円を支払う内容で和解離婚が成立した。
  着手金  ア 22万0000円(~27万5000円)
  報酬金  イ 16万5000円(~27万5000円)
      ウ 加算報酬:減額分の350万円×5.5%=19万2500円