1 実費の目安はどの位ですか。
概ね,下記になりますが,通常一番大きいのは(3)の戸籍等の添付書類の収集にかかる費用になると思います。裁判所に出廷することはないため,交通費はかかりません。
(1) 収入印紙 950円 (相続放棄申述書800円,申述受理証明書発行申請分150円)
(2) 裁判所に予納する郵便切手 400~500円程度(管轄の裁判所により異なります。)
(3) 戸籍謄本等の添付資料の収集にかかる実費 0円~数千円程度
役所所定の発行手数料(戸籍1通450円,原戸籍1通750円,住民票除票1通300円など)と定額小為替の発行手数料1通100円,郵便代などがかかります。
(4) その他,ご依頼者や裁判所とのやり取りに使用する郵送費
使った分の切手代がかかります。目安は1000円前後とお考え下さい。
2 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまっている事案の費用はどうなりますか。
原則として,費用は通常通りの形でご依頼頂けます。
3 裁判所の管轄が神奈川県内ではないのですが,対応は可能ですか。
相続放棄の場合,裁判所に出廷することはないので,管轄については,国内どこでも対応可能です。