残業代請求その他労働事件


解雇の問題,残業代請求など労働問題に関する法的問題も複雑です。労働問題で悩んでおられる場合には,まずは弁護士に相談した方がよいと思います。典型的なものをご説明します。


残業代請求

残業(時間外労働)とは,所定労働時間を超えて働くことを言います。
 所定労働時間は,就業規則や労働契約で個別に定められています。
 この残業に対しては,使用者は,原則として一定の割増率を掛けた賃金を支払う必要があります。
 計算方法は法定されておりますので,支払がない残業代があれば,労働者側で計算をして使用者に請求していく形になります。
 使用者側との交渉(話し合い)で解決しない場合には,訴訟を提起することも可能です。※比較的,簡易な事案の場合,労働審判という制度を利用することもあります。
 
 残業代を計算するためには,まず労働時間を確定する資料として,タイムカード等の客観的資料が必要になります。タイムカードを使っていない場合にも,残業をしていたことが分かる何らかの客観的資料は必要と思われます。また,労働契約の内容や労働条件も把握する必要があります。資料としては,給与明細,労働契約書,就業規則などが必要になります。
 これらがお手元にない場合でも,会社から開示を受けられることがありますので(通常は,開示されます。),諦めずに一度ご相談下さい。


解雇の問題

 解雇には,一般的に以下の3類型があります。

  •  普通解雇:労働者が労務の提供を十分に果たせない場合(成績不良等)になされる解雇
  •  懲戒解雇:労働者に何かしらの非違行為があり,それに対する懲戒処分としてなされる解雇
  •  整理解雇:会社の経営不振等の理由から人件費の削減等を目的としてなされる解雇

 いずれの解雇についても,使用者が解雇をする場合には一定の要件が必要となります。
 「会社から解雇された」場合にも,解雇が要件を満たさない場合には,解雇は認められません。
 この場合,解雇の撤回・未払い給料の支払いを求めることも可能です。使用者側との交渉(話し合い)で解決しない場合には,訴訟や労働審判をすることになります。


弁護士費用

いずれも消費税込みの金額を表示しております。
共通事項として,実費はご依頼者の負担とさせていただいております。


1 残業代請求(通常)
(1) 交渉
  着手金 5万5000円 
  報酬金 獲得額の17.6%
(2) 労働審判  
  着手金 8万8000円
  報酬金 獲得額の17.6%
※ 交渉からご依頼の場合,原則として着手金は上記の2分の1の金額になります。
(3) 訴訟   
  着手金 11万0000円 
  報酬金 獲得額の17.6%
 
※ 交渉からご依頼の場合,原則として着手金は上記の2分の1の金額になります。
 
※ 労働時間を証明する客観的資料の取得が見込めず,相当額の残業代の回収が難しいと判断される場合など,お引き受けできない場合もございます。詳細はご相談の際,お尋ね下さい。
 
※ 上記,以外の契約条件は一般民事事件と同様になりますので,実費・遠距離出張の際の日当などは別途かかることがあります。


 


3 その他,労働事件
 一般民事事件の報酬規定を基準に個別に算定させて頂きます。