【刑事弁護(少年保護事件も含む。)】


被疑者・被告人の弁護を行う場合,被害者側との示談交渉身柄解放や不起訴に向けた弁護活動,起訴後には,保釈申請公判・判決に向けた弁護活動など行います。被疑者・被告人の親族の方のご相談・ご依頼や少年事件のご相談・ご依頼もお受けしております。


刑事手続の流れ

通常の刑事事件の流れを大まかにご説明します。
 ※以下,身柄事件(逮捕・勾留という、身柄拘束がなされる事件)を前提にします。在宅のまま捜査がなされる場合もあります。
 
 1 逮捕
    ↓(48時間以内)
   検察官送致(送検)
    ↓(24時間以内)
   勾留請求 ※勾留請求がされない場合には釈放され,在宅事件になります。
 
 2 勾留
    ↓(10日間)
   勾留延長
    ↓(原則10日以内)
   検察官による処分(起訴・不起訴の判断)
    ↓                ↓
   起訴               不起訴→釈放されます。
 
 3 刑事裁判(公判) 
    ↓
   判決


私選弁護人を依頼することについて

 国選弁護人という制度がありますが,選任が可能になるのは,上記2の勾留のときからです。また,逮捕された場合,その日当番の弁護士を初回だけ無料で接見に来てもらう「当番弁護」という制度がありますが,逮捕後早い時期の接見や接見の日時指定などのニーズに沿った対応は難しいのが現状と思います。
 上記のように,刑事手続きは厳格なタイムスケジュールに沿って,どんどん進んでいきます。早い段階で信頼できる私選弁護人を付けて弁護活動をしてもらうことには,大きなメリットがあると思います。例えば,重大な犯罪でない場合は,必ずしも2の勾留が必須という訳ではありません。事情によっては勾留を回避することも可能ですが,一度勾留の決定がなされると,不服の申立てが通る確率は非常に低いので,勾留自体を避ける活動が重要になります。
当事務所は,迅速な対応を第1に心掛けています。
すぐに一度だけ接見に行って欲しいというご依頼にも対応可能です。


少年事件について

未成年者(20歳未満のもの)の事件(非行)の場合,警察・検察の捜査が終了した後の手続は,家庭裁判所で行われます。家庭裁判所で行われる手続を「少年審判手続」といいます。家庭裁判所の少年審判では,犯罪等を起こしたかどうかの事実(「非行事実」といいます)の有無と、少年が再び犯罪をしてしまう可能性があるかどうか(「要保護性」といいます)の2つの事実が審理されます。
 少年とその保護者は,少年審判手続において,弁護士を「付添人」に選任することができます。この付添人弁護士は,非行事実の認定に誤りがあれば,この点を指摘し,真実を主張する活動をします。非行事実に争いがない場合には,少年の「要保護性の減少に向けた活動を行います。具体的には,少年の内省を促し,立ち直りへの意欲を持ってもらうとともに,保護者や関係者と相談,協力しながら,居住場所や学校・就労場所の確保,交友関係・家族関係の改善といった環境調整を行い,被害者への謝罪・示談を進めるなどの活動を行います。
1 観護措置について
 少年審判手続中,家庭裁判所は,非行事実や非行の原因,少年の性格や行動,家庭,学校,職場,友人関係などの環境などについて調査を行いますが,その間,少年が少年鑑別所に収容されることがあります(少年法17条1項2号。「2号観護」「収容観護」といわれます。)。捜査段階で,少年が逮捕・勾留されている場合には,ほとんどの場合,少年鑑別所に収容されるのが現状です。
 少年の身柄解放を目指す場合,観護措置決定自体をしないよう裁判官に働きかけたり,観護措置の取消や異議を申立てることができます。
2 家庭裁判所の少年に対する処分の種類
 家庭裁判所の処分は,多くの場合,「不処分」「保護観察」「少年院送致」のいずれかです(後2者を併せて保護処分といいます。なお,中間処分として試験観察があります。)。
 非行事実が,重大犯罪であるなど事案によっては,検察庁に逆送されて成人と同様の「刑事裁判」を受けることもあります。
 付添人弁護士は,上記の付添人活動を行い,少年をサポートし,少年の将来のためにどんな処分が望ましいのかを裁判所に説明・説得することになります。


弁護士費用

いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 
1 まず,接見のみをご依頼される場合
  手数料 2万2000円(2回目以降の接見は,手数料1万6500円)
但し,事務所近郊の警察署での接見の場合,割引対象となります。
例:神奈川県警中原警察署の場合,1万2000円(消費税抜き),神奈川県警高津警察署,幸警察署,川崎警察署,警視庁田園調布警察署の場合,1万5000円(消費税抜き)など。
   ※ 下記の私選弁護のご依頼も同様ですが,ご本人及びその近親者の方からのご依頼のみ受任させて頂いています。 
  ※ その後,正式にご依頼頂ける場合には,接見の手数料(1回分)は着手金から控除致します。
  ※ 遠方の警察署の場合,交通費を頂くか又は受任できない場合もございます。


2 刑事弁護(成人)
 (1)自白事件 
  着手金 11万0000円~27万5000円 
  報酬金 11万0000円~27万5000円 
 (2)否認事件
  着手金 27万5000円~
  報酬金 27万5000円~
  → 否認事件に関しては,類型化が困難なため,事件の内容等により,着手金・報酬金を個別に設定させていだいております。
 
 ※ 保釈の手続きをする場合は,別途手数料として2万2000円がかかります。
 ※ 起訴後の被告人弁護については,追加費用は要しません。
 ※ 余罪については,原則として,別途追加費用がかかります。
 ※ 7回目以降の接見につき,接見日当を請求することがあります。この場合の日当額は,接見1回あたり1万1000円になります。
 
 ※ 刑事弁護の費用に関しましては,一律の料金ではなく,事案毎の業務量に応じた弁護士費用をご請求させて頂く形が適切と考えています。当事務所の費用算定は簡潔でない面もございますが,事案の内容に応じて,明確に提示・説明を差し上げるよう努めます。なお,簡単なお見積りはすぐにお伝えできます。
 また,ご依頼人のご要望があれば,実費・報酬金以外の追加費用無しの形(最初に全ての費用を明確に設定してしまう形)でのお見積りも可能です。 


4 少年事件
  着手金 22万0000円~ ※基本25万円(消費税抜き)

  報酬金 11万0000円~
 
※ 勾留段階の被疑者弁護及び家庭裁判所送致後の少年審判に関する付添人活動が含まれます。 
 
※ 余罪の追加については,原則として追加費用を要します。
例:家庭裁判所送致後の余罪追加送致分は原則1件あたり,3万円(消費税抜き)など。
 
 ※ 軽微な事案でなく,資力に乏しいような場合,日弁連の弁護士費用援助制度を利用できる可能性があります。この制度を利用した場合,弁護士費用を負担せずに済むこともあります。
 
 ※ 検察官送致決定(いわゆる「逆送」)がなされた場合,その後の刑事裁判については,別途委任契約を締結して頂く必要があります。この場合,着手金・報酬金は成人の起訴後弁護の費用を目安とします(着手金は,継続してご依頼頂く場合,2分の1になります。)。