【強制執行について】


1 訴訟や審判手続などで何らかの給付を命じる判決が出たとしても(勝訴した場合),相手が任意に履行しないこともありえます。こういった場合,裁判所に強制執行を求め,債権の実現を図ることになります。
 
(金銭執行:一般的な例)
 ・ 知人が貸したお金を返さないので,裁判をしました。結果,勝訴しま  
  したが,まだ,お金がないなどと言って支払に応じません。
 ・ 交通事故の損害賠償が裁判で認められましたが,相手が保険に入  
  っておらず,賠償金の支払いがなされない状態です。
 ・ 元夫が,調停で合意した養育費の支払いを滞納しています。
 
⇒ 強制執行には大きく分けて,下記の3種類があります。
 1 不動産執行 ※ 不動産の差押え
 2 債権執行  ※ 給料や預貯金など,債権の差押え
 3 動産執行  ※ 民法上の動産,現金などが対象となります。
 実務上,多いものは2だと思いますが,ご事情をお伺いした上で,適切な方法,進め方をアドバイス差し上げます。
 
(非金銭執行:一般的な例)
 ・ 賃借人が裁判で退去を命じられたにもかかわらず,部屋を出ていきません
 ⇒ 不動産の明渡の強制執行を検討【不動産の明渡し強制執行について】いただくことになります。
 


弁護士費用

いずれも消費税込みの金額を表示しております。


1 債権執行(給料や預貯金等の債権の差押手続)
 
  着手金 1万6500円(消費税抜き1万5000円)
  報酬金 回収金額の2.75%(消費税抜き2.5%)
 


2 その他の手続については,上記一般民事事件の標準料率表による着手金・報酬金の算定額の4分の1(但し,本案事件を受任していない場合,着手金は料率表による算定額の3分の1)の金額を目安とします。
※ 例:本案事件の着手金が10万円の場合,民事執行の着手金は,その4分の1の2万5000円程度になります。
 
 
※ 他の事件と同様,実費(裁判所に納める印紙代,郵券代,交通費,登記事項証明書の取得手数料等)はご依頼者のご負担となります。