【相続問題・遺言】


 ある人が亡くなった場合,相続の問題が出てきます。相続人間でトラブルになることも少なくありません。遺産分割や相続紛争対策にもなる遺言書作成もお取り扱いしております。


遺産分割の手続について

1 相続が開始され,相続人が複数人存在する場合には,相続の対象となる遺産を各相続人に分けなければなりません。法律上の要件を満たす有効な遺言がある場合には,遺言の内容に従って,遺産を分けることになりますが,そうでない場合には,具体的な分け方につき,相続人間の話し合いによって解決する必要があります(遺産分割協議)。
 
2 遺産分割協議について

 まずは,① 亡くなった方の相続財産(いわゆる遺産です。)の確認と ② 亡くなった方の相続人の確認をします。②については,通常は,亡くなられた方が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて確認をします。
 ①に関し,負債の方が多いような場合には,相続放棄も検討する必要があります。
 
 確認が済みましたら,相続人全員で相続財産の分け方を話し合います。
 
3 遺産分割調停・審判について
 この協議は,家庭裁判所の調停手続きを利用して行うことも可能です(遺産分割調停)。
 この場合,家庭裁判所の調停委員も間に入ってもらって協議をします。
 最終的に遺産分割調停をしても協議がまとまらない場合には,通常はそのまま遺産分割の審判となります。審判の場合には,裁判所が遺産分割の内容を判断することになります(但し,遺産分割の前提問題に争いがあるような場合には,別途訴訟が必要な場合があります。)
 
4 弁護士の関与
 遺産分割手続は,各相続人の法定相続分を指針にすることになりますが,特別受益(特定の相続人が生前に被相続人から特別の恩恵を受けていたような場合)や寄与分(特定の相続人が生前に被相続人に対し特別の貢献を果たしていたような場合),遺産の帰属や評価といった点が問題になり,長期化することも多いです。
 当事務所は,LinkIcon法律相談のみのご予約も歓迎しております。無料相談の範囲で解決してしまうこともあるでしょうし,上記1~3のどの段階からのご依頼も可能です。いずれにしても,トラブルの可能性を感じましたら,お早目のご相談をお勧めします。


遺言について

 生前に有効な遺言を書いておけば,基本的に遺言の内容どおりに財産は承継されます。法定相続人以外の人に自分の財産を与えることも可能です。
 但し,遺言についてはそれぞれ,法律上厳格な方式が定められており,この方式に適合していないと遺言自体が無効になることがあります。
 通常の遺言の方式には,大きく分けて①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。
 ①の自筆証書遺言は遺言者がその全文,日付及び氏名を自書し,これに押印して作成する遺言です。誰にも知られずに簡単に遺言を作成でき,費用もかかりませんが,方式不備で無効とされる危険があり,改ざんの恐れもある点が難点です。
 ②の公正証書遺言は,証人2人以上の立会いの下,遺言の趣旨を口授し,公証人がこれを筆記して作成する遺言です。無効主張の可能性が少なく,公証人が原本を保管するので,破棄・改ざん等の恐れもありません。
 ③の秘密証書遺言は,遺言者が遺言書を作成し,公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにする目的で行われる遺言です。
 
当事務所では,多少費用がかかってしまいますが,原則として,公正証書遺言をお勧めしております。
1 公正証書遺言作成の費用はどの位かかりますか?


遺留分侵害額請求について

 遺言の内容も絶対的なものではありません。遺言の内容にかかわらず、相続財産の一定割合は法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に留保されています。この留保されている部分を「遺留分」といいます。一定の範囲で遺族の生活を守る趣旨です。
 この遺留分を侵す遺言がなされている場合は,法定相続人が「遺留分侵害額請求」をすることによって,遺留分を取り戻すことができます。
 遺留分の請求についても,遺留分侵害額の計算の基礎となる財産の考え方など複雑な問題がありますので,弁護士にご相談された方がよいでしょう。


 

弁護士費用


いずれも消費税込みの金額を表示しております。
共通事項として,実費はご依頼者の負担とさせていただいております。


1 遺産分割,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)で請求する側の場合
⇒ 「遺産が多岐にわたる」「遺産の範囲に争いがある」「遺産以外の親族間の費用負担で争いがある」その他相続以外の付随的なトラブルがあるなど通常以上に労力を要する特別な事情がなければ,着手金を減額したコースをご利用頂けます。
(1) 遺産分割手続(交渉)
   着手金 5万5000円
   報酬金 経済的利益の13.2%(但し,経済的利益3000万円を超える部分は6.6%。報酬金の最低額は11万0000円とします。)
 ※ 経済的利益は,取得した相続分の時価の3分の1を目安とします。
 
※ 引き続き,調停・訴訟を受任するときの着手金は,5万5000円とします。裁判所の手続きとなる場合,出廷回数が7回を超える場合,別途出廷日当がかかります。裁判所が遠距離の場合,出張日当を要することもあります。
 
(2)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
※ 「請求する側の場合」に限ります。請求を受けている方については,下記2の標準料率表による別途のお見積りとなります。
    着手金 5万5000円
     報酬金 経済的利益の13.2%(但し,経済的利益3000万円を超える部分は6.6%。報酬金の最低額は11万0000円とします。)
 ※ 経済的利益は,取得した遺留分の時価相当額を目安とします。
 ※ 引き続き,調停・訴訟を受任するときの着手金は,5万5000円とします。裁判所の手続きとなる場合,出廷回数が7回を超える場合,別途出廷日当がかかります。裁判所が遠距離の場合,出張日当を要することもあります。
 
2 上記以外の遺産分割事件,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)事件については,原則として,標準料率表により算出致します。
【標準料率表】
経済的利益の額                着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
※ 遺産分割の場合,経済的利益は,相続分の時価相当額の3分の1の額とします。
 
 


2 上記以外の遺産分割事件,遺留分減殺請求事件については,原則として,標準料率表により算出致します。
 
経済的利益の額                 着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
※ 遺産分割の場合,経済的利益は,相続分の時価相当額の3分の1の額とします。
 


3 遺言書案作成
 (1) 定型的なもの      手数料5万5000円~7万7000円
 (2) 非定型のもの      手数料11万0000円~
※ 多くのケースは,「定型的なもの」に該当するものとして扱わせて頂いております。
 相続財産や相続人が多く,条項が複雑になる場合,特別な調査等が必要な場合などには,「非定型のもの」とし,別途お見積りをさせていただいています。
公正証書遺言によって遺言書を作成する場合は、上記手数料に3万3000円を加算致します。
 


 
4 相続放棄手続
 LinkIcon相続放棄については,こちら
 手数料 3万0800円
 (同じ被相続人の方について,他の相続人の方がご依頼される場合,2人目の方からは,手数料は2万2000円(但し,2人目以降の相続人の方が第1順位の相続人の場合,1万5400円)とさせていただきます。)
 ※ 他の事件と同様,実費(印紙代,戸籍の取得手数料等)はご依頼者のご負担となります。