【相続放棄について】


1 相続財産の調査の結果,プラスの財産よりもマイナスの財産が多いなど,何らかの原因で相続をしたくない場合,相続による権利義務の承継を拒否することもできます。このための手続きを相続放棄といいます。
 相続放棄をすると,その方は,最初から相続人でなかったことになり,法定相続における後順位の方が相続人になります。このことから,ケースにもよりますが,新しく相続人になる方には,相続放棄の事実を知らせ,別途,相続放棄をしてもらうなどした方が良いでしょう。


2 手続について
(1) 家庭裁判所への相続放棄の申述書・添付書類(戸籍謄本等)の提出

  • ※ 相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要があります。相続人間で「負債に関しては,~が相続し,他の相続人は相続しない」などの取り決めをしたとしても,債権者に対しては通じません。
  • ※ 相続放棄は,自己のために相続が始まったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。但し,この期間中に相続財産や債の調査ができない場合には,家庭裁判所に期間の延長を求めることもできます。
  • ※ 財産がないなどと考えて相続放棄の手続きを取っていなかったところ,3カ月の期間経過後に初めて負債があることが分かったというような場合にも,相続放棄は受理されることもあります。3カ月経過後のケースについては,個別事情を検討する必要もありますので,弁護士に相談した方が良いです。

 
(2) 家庭裁判所による調査・相続放棄申述の受理

  • ※ 全裁判所の運用は把握しかねますが,通常は,家庭裁判所から放棄者ご本人に照会書が送付されますので,これに回答します。
  • ※ 問題なければ,相続放棄の申述が受理されますので,必要に応じ,家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。

 
3 弁護士の関与について
 家庭裁判所への相続放棄の申述手続は,通常の裁判などに比べると容易ですので,ご本人で行うことが可能です。
 とはいえ,手続の仕方が分からない,添付資料の収集や申述書の作成・提出などの手間があるので専門家に任せたいという方,3カ月の熟慮期間経過の問題がある方などは,ぜひご依頼をご検討下さい。相続放棄申述受理証明書の取得まで代行致します。 


弁護士費用

いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 
(相続放棄手続)
手数料 3万0800円
 (同じ被相続人の方について,他の相続人の方がご依頼される場合,2人目の方からは,手数料は2万2000円(但し,2人目以降の相続人の方が第1順位の相続人の場合,1万5400円)とさせていただきます。)
 
 ※ 他の事件と同様,実費(印紙代,戸籍の取得手数料等)はご依頼者のご負担となります。
 ※ 成功報酬はいただきません。
 
【よくあるご質問】
 
1 実費の目安はどの位ですか。
 
2 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまっている事案の費用はどうなりますか。
 
3 裁判所の管轄が神奈川県内ではないのですが,対応は可能ですか。