【債務整理(任意整理,自己破産,個人(民事)再生)・過払金返還請求】


 借金・債務の問題のご相談の場合,総債権額,財産の有無,収入,借入の事情等をお伺いした上,債務整理の方針・見通し等をアドバイス差し上げます。主要な手続(方針)は,下記の3つの手続になります。
 実際には過払い金(業者に払いすぎた利息)が発生していたり,債務が大幅に減額されることもありますので,最終的な方向性はご依頼頂いてから決定することになります。
 なお,当事務所は,債務整理の方針の決定にあたっては,最大限,ご依頼者のご意向を尊重させて頂くスタンスで進めさせていただいております。
 当然,職責上又は事実上,採れない方針も出てくることはあるのですが,最初から適切な説明もなく特定の整理方針を推したりすることはございません。


【よくあるご質問】
 
1 「多重債務といえるか分かりません。」「負債は保証債務のみです。」が相談は可能でしょうか。
 
2 依頼した後の流れを教えて下さい。
 
3 自宅を残したいのですが方法はありますか。
 
4 個人再生はどんなメリットがあるのですか。
 
5 事業を営んでおりますが相談は可能でしょうか。
 
6 個人事業を継続しつつ,債務整理はできますか。
 
7 方針はどのようにして決めるのですか。
 
8 任意整理の支払い中ですが,返済が厳しくなっています。どうすればいいでしょうか。
 
9 手続きの依頼ができない場合はありますでしょうか。


1.任意整理

 任意整理とは,弁護士が,各債権者と債務の減額交渉を行い,支払が可能な分割の和解を成立させる手続です。おおむね3年程度で債務を返済していくことになります。裁判所の手続を経ない私的手続であり,債権者の合意が得られなければ頓挫してしまう可能性がある点が難点です。任意整理での支払いが困難な場合には,自己破産や個人再生の方法を検討して頂くことになります。

 
【任意整理についてのよくあるご質問】
 
 1 一部の債権者(カード会社等)のみ任意整理を依頼することはできますか。
    2 カード会社(債権者)との和解の交渉はいつから開始されますか。
    3 任意整理後の債権者への返済は,どのように行うのですか。


2.自己破産

 
自己破産は,裁判所の手続を通じて借金をゼロ(「免責」といいます。)にする手続です(例外もあります。)。但し,預金,生命保険,自動車,不動産等の資産については,20万円以上の価値がある場合には,原則として手放して頂くことになります(例外はあります。)。
 また,浪費やギャンブル,財産の隠匿等の法律で定められた一定の事情(「免責不許可事由」といいます。)が存在する場合については,その程度が重大な場合には,免責が認められないことがあります。
 自己破産の手続には「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。同時廃止事件は簡易な手続で裁判所に納める予納金も低額ですが,管財事件となる場合は,破産管財人が選任され,最低20万円の予納金が必要となります。
 この「同時廃止事件」と「管財事件」の振り分けの基準は,裁判所によって異なりますが,20万円以上の財産がなく,免責不許可事由も大きなものがない場合には,同時廃止手続になる可能性が高いです。
 
 
【自己破産の関係のよくあるご質問】
 
→1 管財事件になった場合,追加の費用はかかりますか。
 
→2 自己破産手続きが終わった後の報酬金はかからないのですか。
 
→3 会社を経営していましたが,会社の破産手続きも依頼できますか。
 
→4 知人や家族からも借入をしているのですが,破産するとどうなるのですか。


3.個人再生

1 個人再生手続について
 個人再生は,裁判所の手続を通じて債務を大幅に減額し,原則として3年間で債務を返済していくという手続です。自己破産の場合,主要な財産は手放さなくてはならなくなることになりますが,個人再生手続では,財産を失うことなく債務を減額することができるというメリットがあります。
 個人再生では,概ね債務は5分の1(但し,最低額は100万円です。また財産の総額が債務額の5分の1よりも大きい場合には財産の総額に相当する金額にまでしか債務は減額されません。※小規模個人再生の場合)程度になります。
 
重大な免責不許可事由がある方,気持的に自己破産はしたくないという方,手放したくない財産がある方等には,この手続きを検討して頂くことが多いです。
 
→個人再生について(詳しく)
 
【個人再生の関係のよくあるご質問】
 
1 アルバイト・パートの仕事をしていますが,個人再生の利用は可能ですか。


 
2 住宅資金特別条項について
 債務の中に,「住宅ローン」がある方の場合,住宅ローンの支払いを怠ると抵当権を実行され,住宅を失うおそれがあります。個人再生手続では,このような事態を避けるため,住宅ローンについてだけ例外的扱いをすることが認められています。 
 住宅ローンだけは,そのまま支払い続けたり,繰り延べをするなどした上で,債務の整理をすることも可能です(住宅ローンについてだけは,従前と同じように返済を続けて、それ以外の債務について大幅な減額をするというイメージです。)。
 債務整理を検討しているが,ご自宅をどうしても残したいという方は,ぜひご相談下さい。
 なお,この住宅資金特別条項を使うための基本的要件は下記になります。

  • 住宅を所有(共有)し,かつ,そこに居住していること
  • 住宅に住宅ローンの抵当権が設定されていること
  • 住宅・敷地に住宅ローン以外の債権の抵当権が設定されていないこと

4.過払金返還請求について

 
 利息制限法の制限利率を超えた利息(年15%~20%※)を支払い続けていた場合,業者に対して払いすぎたお金(利息)の返還を求めることが可能なことがあります。これが,「過払金(かばらいきん)」と呼ばれるものです。
 過払金返還請求は,債務整理の過程で発生しているのが判明することが多いですが,債務整理の必要がない方でも,過払金の返還請求のみのご相談・ご依頼も可能です(この場合,着手金・初期費用はかかりません。※但し,過払い金が発生していないことが明白な場合など,ご依頼をお請け出来ないことはございます。)。
 
※ 利息制限法で,利息上限は10万円未満は20%,10万円以上100万円未満は18%,100万円以上は15%とされ,超過する部分については無効とされています。
高金利で長期間支払いをしてきた方は,利息の払いすぎの状態になっている可能性が高いです。
 
 (当事務所のポリシー)
 
1 過払金返還請求については,他の類型の事件と比べると定型的な処理が可能で,業務負荷も大きくないため,報酬金をリーズナブル(回収額の14%(消費税抜き)~)に設定しています。
 
2 相手の業者と安易に和解(計算上の金額より低額の支払額になることが多いです。)をするので はなく,原則として,裁判を起こして,過払い金を回収しています。但し,事件の進め方は,ご依頼人に状況を説明させて頂いたうえ,最終的にはご依頼人にご判断頂いています。
 
3 取引履歴の開示請求→利息制限法の制限利率に従った引き直し計算→過払金返還請求(交渉・訴訟提起)の一連の手続は,スピーディに行います。事件の滞りは発生しないよう注意しています。
 


【よくあるご質問】
 
1 残債務がありますが,依頼できますか。
 
2 過払金があるか,分からないのですが相談はできますか。
 
3 遠方に居住していますが,依頼は可能ですか。
 
4 裁判は避けたいのですが,大丈夫でしょうか。



【弁護士費用】
 債務整理事件に関しては,着手金の分割が可能です。

※ いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 
1 任意整理
  着手金 債権者1社あたり1万5400円(但し,1社目のみ2万2000円)
  報酬金 債務減額分の11%
※ 報酬金は,当初債務額からの減額が発生しなければ請求はありません。
※ 別途,実費分はご依頼者の負担になりますが,通常は任意整理で実費分が多額になることは有りません。
 
 
2 自己破産(同時廃止・管財事件共通)
(1)  個人
  着手金 15万2900円
  報酬金  なし
  ※ 別途,実費手数料3万2100円がかかります。
  ※ 管財事件となった場合には,これらとは別に予納金を納める必要があります。
  ※ 個人破産でも,債権者が10名以上,事案が複雑な場合,管轄裁判所が遠方である場合などに,適正な範囲で 着手金等の増額をすることもあります。
    (2020年度は1件適用例がありました。2021年度は5件適用例がありました。2022年度は2件適用例がありました。)
  ※ ご依頼者が事業を営んでいる方(若しくは直近まで営んでいた方)の場合,適正な範囲で 着手金の増額をすることもあります。
      ※ 手続の受任が難しい場合もあります。
 
 
(2) 会社・法人
会社・法人については,規模や置かれている状況が千差万別のため,事件毎にお見積りをさせていただいております。  
 着手金は原則として27万5000円(+実費手数料)~になりますが,当事務所の体制上,対応可能な法人は比較的小規模な法人までとなっております。
 弁護士費用加算の目安としては,事業所の明渡の有無や,債権額,資産の状況等を踏まえ,
 ア 支店
 イ 従業員
 ウ 債権者数(10名以上の場合)
等の事情により,加算をしていくイメージになります。
 〇 但し,法人破産でも自宅開業の場合,代表者以外に従業員がいない場合など実質的には小規模個人事業と変わらないケースもございます。こういった事案の場合,ご事情に応じ,適宜,着手金を27万5000円より減額して設定させていただいています。
 
 
3 個人再生
  着手金  通常の場合            18万7000円
       住宅ローン特別条項付きの場合 24万2000円
  報酬金  なし
  ※ 別途,実費手数料3万5000円がかかります。
  ※ 個人再生委員が選任された場合,別に予納金を納める必要があります。
  ※ 債権者が10名以上,事案が複雑な場合,個人事業者の方,管轄裁判所が遠方である場合などには,適正な範囲で着手金等の増額をすることもあります。 (2020年度は1件適用例がありました。2021年度は1件適用例がありました。2022年度は2件適用例がありました。)
   
 
4 完済業者への過払い金返還請求
 
  着手金 なし
  報酬金 回収額の15.4%(訴訟で回収する場合には,18.7%)
   ※  消費税抜き14%(訴訟で回収する場合には,17%)
   ※ 訴訟で解決する場合,裁判所が遠方の場合,日当として一回の出廷あたり1万1000円がかかります。(但し,裁判所が関東圏内の場合,適用は有りません。)また,通常の民事事件と同様に出廷回数8回目以降は出廷日当がかかることがあります。
   ※ 訴訟で解決する場合,報酬金最低額は3万8500円となります。